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広報Q&A 著作権・肖像権などについて知りたい

依頼した原稿の中に、ヒット曲の歌詞が引用されていました。このまま広報紙やホームページに掲載してもかまわないのでしょうか。

歌詞や楽曲は、著作権法上の著作物になります。そのため、歌詞を広報紙などに掲載する場合は、原則として作詞者の許可を得なくてはなりません。

しかし、現実には、直接作詞者と連絡をとって個々に交渉することは困難なため、こうした音楽著作物については、(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)が一括して著作権の管理を行っています。

したがって、JASRACに申請をして許可を得ることが必要です。なお、その際は広報紙の発行部数などに応じた使用料がかかります。

また、「著作権法第32条1項」では「公表された著作物は、引用して利用することができる」として、次の場合の引用を認めています。

「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」

つまり、引用の仕方が上記に合致したものであれば、原作者の許可なしに引用することができるというものです。

(社)日本音楽著作権協会