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広報Q&A 広報紙について知りたい

市が発行する広報紙に有料広告を掲載したいと考えているのですが、何か問題はあるのでしょうか。

日本広報協会が、2015(平成27)年に行った「広報広聴活動調査」によると、全国の市区町村の約60%が、広報紙に有料広告を掲載しています。
ちなみに、1985(昭和60)年に有料広告を掲載していた市区町村は1.5~1.8%程度。30年の間に大きく増加したことが分かります。

1958(昭和33)年に出された自治省(当時)の地方自治関係実例判例では「広報紙の広告料は私法上の問題で、広告掲載は差し支えない」旨が示されています。つまり、行政広報紙に有料広告を掲載することは法的に問題なく、実行は各自治体の判断に任されていることになります。

広告を掲載している自治体では、その目的として

  • 自主財源の確保
  • 地域経済の活性化
  • 生活関連情報の提供

などを挙げています。
また、「広告掲載基準(要領)」を定め、政治・選挙・宗教・風俗関連の広告を禁止しています。

一方、その内容に関わらず、公共性の高い広報紙に広告を掲載することは、自治体倫理や広報の社会的責任などの面で問題がないのかといった意見もあります。
広告の掲載は、こうした是非を踏まえた上で、判断することが大切でしょう。