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広報Q&A 著作権・肖像権などについて知りたい

広報紙をウェブサイトに掲載していますが、著作権や肖像権などの面で注意することがありますか。

広報紙をウェブサイトに掲載する際は、著作権や肖像権も含め、いくつかの観点からのチェックが必要です。

まず、だれかに発注して広報紙に掲載した写真、イラスト、原稿など、またはそれらが掲載された広報紙をウェブサイトに載せる場合を考えてみましょう。

発注時に「写真(等)の著作権の帰属」についての契約などが特にされていない場合は、その写真(等)の著作権は作者にあります。よって、広報紙用に発注した写真(等)は、あくまでその広報紙に限り掲載可能ということになります。ウェブサイトにも掲載する場合は、改めて作者の了解を得なければなりません。

次に、広報紙とウェブサイトの媒体特性の違いにも配慮が必要です。通常、広報紙は限られた読者のもとに配布される(自治体の場合は、その自治体内)メディアですが、ウェブサイトは全国各地からアクセス可能なメディアです。

人によっては、読者が限定された広報紙になら写真や記事などの掲載は問題なくても、ウェブサイトへの掲載は嫌ということもあります。実際に、自治体広報紙の取材を受けた人が、知らぬ間にウェブサイトに記事や写真が掲載されていて、自治体にクレームを申し立てたり、削除を求めてきたりするケースが起きています。

こうした問題を防ぐためには、広報紙の取材時や原稿依頼時にきちんとウェブサイトにも掲載する旨を伝え、了解を得ておくことが大切です。

 

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